Getting My 相続に強い 弁護士 東京 To Work

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。東京都にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

父のために遺産を遺したいという共通の目的がありつつも、その方法が問題となった事例で、特殊なケースでしたが、紛争相手を含めた当事者に対する丁寧な説明によって、分割協議が成立しました。なお、家族信託の検討もしましたが、今回のケースでは結果的には採用しませんでした。

私たちのミッションは、「みなさまの相続のお悩みを早期に解決すること」です。 あなたと家族の人生が豊かになっていく。そんな想いを叶えるために、一人一人と寄り添ったサポートを続けています。まずは、お気軽にご相談ください。

遺産相続でトラブルとなった場合は、弁護士に解決を依頼しますが、どのように弁護士を選べばいいのか分からないという方が多いでしょう。

ただし、相続が発生すれば必ず相続税が発生するわけではありませんので、必ずしも税理士に相談する必要はありません。

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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

相続税の支払いのためには、遺産である不動産を売却せざるを得ず、実家を処分することに大きな抵抗を持っていた依頼者にとっても苦渋の決断でした。それでも気丈に、ご両親が遺してくださった財産を、未来の子ども達のために有意義に使っていきたいと述べておられた点が印象に残っております。必ずしも、当初の希望通りの解決にならないケースもありますが、依頼者ご自身が結果を前向きにとらえて進んでいけるよう、できるかぎりご説明を差し上げる必要をあらためて認識した印象深い事案でした。

相続人間に対立がある場合は、同じ弁護士に依頼することは考えられませんが、対立がない場合、相続人全員で、一人の弁護士に依頼して、報酬を分担すれば良いという話となることも考えられます。

相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。

依頼者は被相続人の妻でした。被相続人名義の自宅に住んでいましたが、被相続人は個人事業をしていたので債務額が膨大でありとても遺産からも個人資産からも支払うことはできませんでした。

日々、紛争を解決している弁護士だからこそ、トラブルを未然に防ぐための最善策を提案することができます。

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